電話勧誘、勧誘、悪徳商法に注意・撃退法

最近、いろんな勧誘の電話がかかってくるというあなた。
子供が変な勧誘に引っかからないか心配している人。
この不況の世の中にはいろいろな悪徳商法があります。
このホームページで少しでも、注意していただき、悪徳商法に引っかからないようにしましょう。

悪徳商法対策本部 編


1 電話勧誘の撃退法

(1)電話勧誘の手口

代理店なのに、大手企業の名称を名乗り、代理店名は小さい声でいう。
また大手企業の関連会社と名乗る。
→大手企業からあなたの家に直接電話することはありません。
→関連会社という言葉はありません。

○嘘の良いことや今より得することをいう。
しかしよく考えてみると、損することが多い
電話をかけてくることから、相手に必ずメリットがあります。

○現在、契約している内容と比較して得な話をする。

○現在、契約している会社の新たなサービスといい電話をする。
その際、別の会社であることを隠す。

話を途中ですり替えて、いきなり、住所や名前を聞いて契約させようとする。

○どこかで合うよう話をもってくる。

(2)電話勧誘の対処法

◎すぐ電話で契約しない。
よく考えてから、気に入ったら、こちらから電話するといい、相手の電話先と担当者を聞く。

→その後、インターネット等でその電話のサービス、商品が本当なのかを調べる。
→電話があった会社が何を意図するのか、何を得するのか考える。

○電話がかかってきたら、会社名を聞く。
大手会社を名乗る場合があるが、その場合も、こちらから電話するといい電話番号を聞く。
電話をかけたら、本当の会社名がわかることがある。
その場合、嘘を言っている会社であることから、一切、信用しないこと。

○いっぱい質問して嘘や矛盾を見抜く。
・大手企業を名乗る場合、その企業と商品の関係を聞く。
・大手企業の関連会社と名乗る場合は、子会社か持ち株会社か聞く。

○きっぱりと断ること。
個人情報(住所、名前、年齢等)は絶対に伝えないこと。

○電話番号を知っていること、電話があること自体あやしいことを認識すること。

(3)電話勧誘と法律

○特定商取引法により、電話の際、事業者氏名、名称、商品の種類の説明が必要

○特定商取引法により、電話で契約した内容の契約内容の交付が必要

○特定商取引法により、書面交付から8日間のクーリングオフが可能

(4)会社にある電話勧誘

○業務中であり、忙しいと話を聞く前に断る。

○興味がないことをきっちり伝える。


2 訪問販売の撃退法

(1)訪問販売の手口

○会社名を言わなかったり、大手企業を名乗って商品を売る。

○扉を押さえたり、家の中に入ろうとする。

(2)訪問販売の対処法

○家の扉を開けずに、きっぱりと断る。

○時間がないことを伝える。


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