建設業許可(建設業を営むために)〜建設業法にある建設業の許可

1 建設業の許可

(1)国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所を設置するもの

(2)都道府県知事許可・・・1の都道府県に営業所を設置するもの

*(2)の場合でも全国で営業活動はできる。

2 許可の条件

(1)許可の要件

経営業務管理責任者の設置・・・許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の
管理責任者としての経験を有する常務役員等を置かなければならない。

営業所専任技術者の設置・・・営業所ごとに、技術検定等の試験に合格した技術者等を置かなければならない。

*建設業許可を要しないもの・・・請負額が500万円未満の建設工事

・誠実性、財産的基礎又は金銭的信用があること

(2)一般建設業と特定建設業

・一般建設業・・・工事1件の額が500万円以上かつ下請代金の額が3000万円以下

・特定建設業・・・発注者から直接に請負かつ下請代金の額が3000万円以上

(3)建設業許可の種類

28の工事業に分けて許可。許可のない工事は請負不可能。ただし、本体に付帯する工事は可能。

(4)有効期限

5年間(継続する場合は更新が必要)

3 契約

・公共工事標準請負契約約款・・・請負契約書の作成(14項目を義務付け)

・元請負人は、下請負人が工事を完成した旨の通知をしたときは、
通知をうけた日から20日以内に検査を終了して、目的物の引渡しから50日以内に支払わなれけばならない。

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